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インボイス制度へのささやかな抵抗

インボイス制度の説明はいろいろなところでされていますが、これまで益税を得ていた免税事業者(典型的には個人事業主)が駄々をこねてそのまま免税のままで居続けるための言い訳を少々考えてみました。なお、これをマネして「面倒でうるさい奴だ!」と思われて売り上げが減っても、僕は責任は負いません w【言い訳】現時点では、以下の理由などから、課税事業者となる方針を有しておりません。①プライバシー問題への懸念(「適格請求書発行事業者公表サイト」への登録番号・氏名等の公表)②消費税確定申告などに一定の経理・会計知識が必要であり、さらに簡易課税制度を適用するにせよ、繁忙期に追加の実務作業が必要になること。さらには交付したインボイスの写しを保管する義務(7年間)も課されること。 ③一度課税事業者となった場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができないこと。したがいまして恐縮ながら、御社の消費税確定申告に際しては必要に応じて《免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置》 などをご検討いただきますよう、お願い申し上げます(注)。蛇足ながらこの場合には、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になろうかと思います。(実務的には仮払消費税額の一部減額計上、もしくは雑損失の計上)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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