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ベトナム人の海外労働について③ 家事労働者❸ ベトナム国内と台湾での動向

東南アジア諸国地域の家事労働者の労働条件は、国の労働法制の欠如と不明瞭な非公式性によって深刻な状況が続いている。その中で、注目すべきことは、ベトナムは、このアジア地域で、家事労働者を労働法の労働者対象とする稀な国である。ベトナムの家事労働者は、ベトナム国内労働法の規定に従って権利が保証されている。ベトナム国内労働法 2019 および付随する政令 No. 145/2000/ND-CP では、家族労働者は、雇用形態、労働契約の種類、就業時間、休憩時間、社会保険、労災保険、雇用保険、給料の昇給の規定、年間休日数、残業時間、職業訓練、再訓練、及び職業技能の向上の規定、労働規律、物質的責任、労働災害、職業病、労働契約の終了時期とその理由など、詳細に労働契約書での記載を定めている。さらに、毎年6月15日までと12月15日までに 6 か月ごと、家事労働者の使用状況を労働傷病兵社会問題省に報告する責任がある。東南アジア諸国の中で、家事労働者が、他の産業の労働者の最低賃金と"同等以上の最低賃金" を受ける規定があるのはベトナムだけであると報道されている。ILO の報告によると、ベトナムの家事労働者の 19%が、サービス提供業者を通じて働いており、働くために海外に移住する家事労働者の数は、過去10 年間で継続的に増加している。現在、"アジア太平洋地域"には 15 歳以上の家事労働者が 3,830 万人

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