消費税の「課税事業者」に該当する個人事業主は、毎年3月末までに「消費税の確定申告」をします。さらに、一部の課税事業者は8月末までに「中間申告」も行う必要があります。本記事では、中間申告の対象者をわかりやすく解説します。
中間申告が必要なのはどんな人?
ざっくり言うと、消費税の「課税事業者」のうち「前年分の消費税額が48万円を超えた人」は、消費税の中間申告を行う必要があります。中間申告では、当年分の消費税の一部を前もって納付します。
個人事業主は「免税事業者」に該当する場合が多いので、消費税の中間申告が必要になるケースは少なめです。中間申告が必要な人には、基本的に8月頃までに申告書と納付書が届くので、それで判断することもできます。
ここからは「課税事業者・免税事業者」の区別と、納税額の「48万円」という基準について詳しく説明します。
課税事業者と免税事業者の区別
個人事業主の場合、下記のいずれかに当てはまれば「課税事業者」と判定されます。逆に、どちらにも当てはまらない場合は「免税事業者」とみなされます。
課税事業者は、毎年3月末までに「消費税の確定申告」をして、税務署に消費税を納付します。さらに、前述したとおり、消費税の納税額が一定のラインを超えると「中間申告」も必要になります。
一方、免税事業者は税務署に消費税を納める必要がありません。もちろん、消費税の確定申告や中間申告も不要
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