前回は、特定外国関係会社の説明をしました。外国関係会社で、特定外国関係会社に該当すると、会社単位の合算課税の適用を受ける。外国関係会社で、特定外国関係会社に該当しない会社は、次の経済活動基準のテストを受けて、対象外国関係会社と部分対象外国関係会社に分かれる。対象外国関係会社は会社単位の合算課税が適用され、部分対象外国関係会社については、所得単位の合算課税が行われる。<経済活動基準>次のすべてを満たす場合は、所得単位の合算課税、いずれかを満たさない場合は会社単位の合算課税1,事業基準主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権の貸付け等でな いこと。2,実態基準本店所在地国に主たる事業を行う必要な事務所等の固定施設を有すること3,管理支配基準本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること4,非関連者基準又は所在地国基準●非関連者基準卸売業、銀行業等一定の事業を行っている場合には、その主たる事業を主として非関連者との間で行っていること●所在地国基準その他の事業の場合、主として本店所在地国で主たる事業を行っていること続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
対象外国関係会社
最近の投稿
- アメリカのマーケターたちは、日本の アニメ を新たなフロンティアだと捉え始めている
- 前澤友作氏、Metaを提訴–詐欺広告への対応「違法か合法かはっきりさせたい」
- Indian insurance startup Go Digit raises $141M from anchor investors ahead of IPO
- 利便性高まる買取サービス ブックオフ、「持ち込み発送サービス」の利用者5万件突破
- 病院・診療所向けナースコールシステムの世界市場調査レポート:規模、現状、予測2024-2030
- 特発性肺線維症疾患治療薬調査レポート:市場規模、シェア、産業分析データ、最新動向2024-2030
- LNGステーション業界競合分析:世界市場規模、成長機会、需要分析、開発動向2024-2030
- 心筋梗塞治療薬世界市場の展望と動向分析レポート:規模、シェア、成長機会、予測2024-2030
- 表面増強ラマン分析基板の世界市場調査レポート2024-2030:規模、現状、予測
- 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報) – 経済産業省
コメント