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特許法 明確に適法なサービスは少ない

 特許法の規定に基づけば、他人の特許を勝手に事業で使っていると、不適法となる(特許法68条、101条)。 他人の特許を勝手に事業で使っているか否かは、調査してみないと分からない。また、調査すべき件数も膨大であるため、調査に漏れが生じることもありうる。このため、特許法上、明確に適法なサービスというのは少ない。例外が、25年以上前から完全に同じ内容で続いている事業である。(他社からライセンスを受けている場合、適法である可能性は高いが、明確に適法とまでは断言できない。) 一方、明確に不適法なサービスというのはありうる。これは、前述のように、他人の特許を勝手に事業で使っている場合である。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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