スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の異なる選択が不可に! 経済ニュース 2022.07.16 最近の投稿 1ではよくある話なのだが そのスケールが。。 No4761 【読書メモ】アクセンチュア 消費財・サービスグループ著・上原優編著『外資系コンサルのリサーチ技法(第2版) 』41 投資家は企業に長期目標を求めよ – バックナンバー 【2024年4月後半】 気になるコミュマネ・ コミュニティ記事関連まとめ 【もう悩まない】AIコンテンツ販売で最速で成果を出す7つの極意 若手起業家・鈴木達哉さんも注目する!今最もアツく起業しやすいニュージーランドとは!? 予防医療を当たり前に、パーソナルドクターサービス「Wellness」が見据える健康の新常識 始めるより、終わらせる方が難しい ちょっとした会話でウケる人・ウケない人の違い 雑談でうっかり「そもそも論」していませんか? | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン 責任ある企業は、善と悪の両方を語る – オンライン 課税方式の3つの選択肢前述のとおり、上場株式等の配当所得等に係る課税方式には3つの選択肢があり、納税者が有利となる方法を選択することができます。 (1)申告不要制度一般投資家の多くは証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しています。 申告不要を選択した場合には、配当所得の多寡にかかわらず、配当受取時に所得税15%、住民税5%の税率で源泉徴収されるため、課税関係はここで完結します(Source: グノシー経済リンク元
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