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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の異なる選択が不可に!

課税方式の3つの選択肢
前述のとおり、上場株式等の配当所得等に係る課税方式には3つの選択肢があり、納税者が有利となる方法を選択することができます。
 
(1)申告不要制度
一般投資家の多くは証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しています。
 
申告不要を選択した場合には、配当所得の多寡にかかわらず、配当受取時に所得税15%、住民税5%の税率で源泉徴収されるため、課税関係はここで完結します(
Source: グノシー経済

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