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性風俗事業者にコロナ給付金を出さないのは「合理的な区別」なのか

新型コロナ給付金制度で、性風俗業が対象外とされた性風俗事業者が「職業差別」であり憲法の「法の下の平等」反すると国などを訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「合理的な区別であり、違憲とは言えない」として、請求を退けました。
Source: アゴラ

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