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少数株主としての戦い(検査役選任申立てと勝利)⑪

1.前回のサマリみなさま、こんにちは。前回、「少数株主としての戦い(利益相反の疑い)⑩」で、相手からの答弁書(反論)で利益相反行為の疑いが発見され、かまた、平成24年-26年の計算書類を入手することができました。利益相反行為により会社へ損害を与えた場合は、その取締役は特別背任罪(会社法960条)の刑事的背金を負う可能性があることを指摘しました。その利益相反行為(代表取締役X氏が自身所有の土地Bを会社に無断で売却)したことについて、さらに責任追及をするため、再度裁判所を通じて、その取引を行った経緯と土地の購入金額を開示するよう依頼しました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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