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【税効果会計】分類5に該当する会社に将来加算一時差異(繰延税金負債)がある場合の繰延税金資産の回収可能性について

税効果会計上、分類5に該当する会社について、繰延税金資産は計上されないという頭だけでいると陥る可能性のあるミスについて言及していきたいと思います。以下、表記の前提です。・繰延税金資産の回収可能性に関する実務指針「以下、(回収指針)」・個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針「以下、(個別指針)」続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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