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最低賃金の3手当

28年10月に始まった特定適用事業所の制度。令和4年10月第2段が始まる。法人番号単位で厚生年金被保険者数が100人超の事業所の従業員が一定の要件を満たす場合、社会保険制度に加入することになる。28年当時、顧問先の多くが特定適用事業所に該当したため、今年10月の第2段に迷うことはないが、従業員が短時間労働者として加入する条件の一つに、月額88,000円以上という収入要件がある。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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