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宅建業法改正で何が変わる?業界に寄せるデジタル化の波に乗るためには

1952年(昭和27年)に施行された「宅地建物取引業法(以降、宅建業法)」により、主に宅地建物の売買や賃貸を斡旋する者は、宅建業免許の取得が義務づけられました。これ以降、日本国内での宅地建物取引は宅建業法のもとで行われることになりました。
ところが近年のデジタル化の伸展により、およそ70年前の法律では現実社会には対応できない点が目立ってきたため、2021年に法律改正が成立しました。この記事では新し
Source: グノシー経済

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