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課税事業者の選択

Q.当社は昨年7月に設立したばかりの法人です。   決算期は毎年6月30日にしております。   この第一期目で賃貸契約を結んだ当社事務所の   内装工事代や社用車等の購入といった大きな金   額の支出を行っております。   いずれも数百万円の支払をしていて、支払金額   が第一期目の売上の金額を上回っており、 この   第一期目の売上金額がこれらの支出金額を上回   る可能性が低い状況です。   こういった場合、消費税の還付を受けられる可   能性があると聞きました。   そうであれば、是非還付を受けたいのですが、   そのためにはどうすればいいか教えてください。 A.第一期目が終了する6月30日までに、 税務署に   「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要   があります。   ただし、この届出を出した場合には、最低2年間   は消費税の納税義務を免れることができないので   注意してください。   また「消費税課税事業届出書」という、似たよう   な名称の書類があるので、それと間違えないよう、   併せて注意してください。 続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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