Q.当社は昨年7月に設立したばかりの法人です。 決算期は毎年6月30日にしております。 この第一期目で賃貸契約を結んだ当社事務所の 内装工事代や社用車等の購入といった大きな金 額の支出を行っております。 いずれも数百万円の支払をしていて、支払金額 が第一期目の売上の金額を上回っており、 この 第一期目の売上金額がこれらの支出金額を上回 る可能性が低い状況です。 こういった場合、消費税の還付を受けられる可 能性があると聞きました。 そうであれば、是非還付を受けたいのですが、 そのためにはどうすればいいか教えてください。 A.第一期目が終了する6月30日までに、 税務署に 「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要 があります。 ただし、この届出を出した場合には、最低2年間 は消費税の納税義務を免れることができないので 注意してください。 また「消費税課税事業届出書」という、似たよう な名称の書類があるので、それと間違えないよう、 併せて注意してください。 続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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課税事業者の選択
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