消費者庁は「認知機能」を標ぼうする機能性表示食品の一斉監査を実施、115社の131商品に改善指導を行いました。
消費者庁が「認知機能」を標ぼうする機能性表示食品の一斉監視を行った。景品表示法、健康増進法に基づき、115社の131商品に表示の改善を指導。総数は販売商品の約6割に上る。注目されるのは、今回の監視にあたり「事後チェック」の新たな監視スキームを構築していることだ。今後も同スキームを活用した監視が行われる可能性がある。
販売商品の約6割に表示改善を指導
ダイエットや便通改善、肌の保湿。制度導入で、企業が表示できる範囲は飛躍的に広がった。新たな市場として注目された1つが「認知機能」。そこに冷や水を浴びせる事態だ。
消費者庁は今年3月、「認知機能」を標ぼうする機能性表示食品で、認知症や物忘れの予防・改善が期待できるとの消費者の誤認を招く表示が氾濫している状況を問題視。
誤認が生じた場合、健増法の「勧告」の発動要件でもある「国民の健康に重大な影響を及ぼすおそれ(適切な診療機会を逸する)」があるとして、事後チェック指針に基づく一斉監視を行った。
景品表示法・健康増進法に基づく改善指導の方針
指導のパターンは2つ。1つは、物忘れや認知症の治療・予防など「医薬品的効果効能が得られるかのような表示」。より問題性が強く、健増法、景表法の両法に抵触するおそれがあるとし
コメント