TRIPS協定20条の規定は商標の識別性の低下抑制のための規定です。 本条の規定により、①商標に現地語の翻訳を付することや、②商品の一般名称を大きく表示して、付記的に商標を小さく表示する等を義務付けることが禁止されます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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TRIPS協定20条 その他の要件
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