特許法35条1項には、職務発明における従業者等が、「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)」と規定されています。 この従業者等に含まれる従業者の定義については、特許法には規定が見つかりませんでした。そこで、他の法域を確認したところ、労働基準法・労働契約法には、「労働者」という概念が規定されていました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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特許法35条 職務発明における従業者等
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