不動産賃貸業をしていると、賃借人が入れ替わるときに原状回復費用が発生します。賃貸人は、賃借人との契約解消時に、敷金や保証金から一部を差し引いて支払います。そして、この一部差し引いたものは収入として計上することになります。原状回復費用に係る収入です。この収入、消費税法では対価性があるとして課税取引と整理されています。以下の国税庁の質疑応答事例や裁決でも同様の見解が示されており、その取扱いは浸透しているかと思います。【照会要旨】 当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。【回答要旨】 建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。 したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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原状回復費用と簡易課税
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