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「公共財」について

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最近、<コモン>と呼ばれる「公共財」について関心の高まりとともに、各地域の政策として議論されたりし始めているが、意味を取り違えて誤用されたり、政治的に悪用されるケースが懸念されるので、今ここで誤用を予防するためにも定義しなおしておきたい。まず、「公共財」については3つのケースが考えられる。一つは国(地方自治体)が保有するケースである。この場合の「公共財」、つまり「国有財」については国(地方自治体)が所有しているだけでは本来の価値が広く国民に知れ渡ることがない。なので、本来の価値が広く国民に知れ渡り価値を維持するために、広く国民に利用を促すための広報活動が欠かせない。その際に広報活動が重要な役割を担うことになり、その広報活動の良し悪しによって、「国有財」の価値が上下動することになるが、原則として、国(地方自治体)が所有するため、国が所有する財については国民が、地方自治体が所有する財については地域住民が、それぞれ利用または享受する権利を優先的に有することになる。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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