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マンション分譲当時からの建物の欠陥につき管理会社は建物の欠陥の補修等に関する業務の不履行責任を負うか?

判例シリーズ4(東京地方裁判所 平成16年11月30日判決)交渉はテーブルに着く前に既に決しているものです。誰を味方につけてどう話しをするのか。誰かれ構わず噛み付けば良いってものでもないと言うお話し。(1) 事件の概要続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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