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社労士と税理士の業際問題「再考」

 社会保険労務士が行う「給与計算」は、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、等の労働社会保険諸法令に基づいて、主に給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を計算する業務です。 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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