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会社法上の大会社

会社法上の公開会社かつ大会社は、監査役会を置かなければならないとされている。(会社法329条1項)では、監査役会が置かれている場合、株主の会社取締役に対する差止請求(360条1項)について3項の加重要件の適用はあるのだろうか。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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