前年度の青色申告書の作成が終わり、使っている会計ソフトの会社から電子帳票保存法の改正に伴うアナウンスがいろいろ入っていたので、国税庁のHPの資料なども併せて読んでみたが、正直どうしたらいいのかよくわからない。理解した範囲で書くと以下のようになる。 今回の電子帳票保存法の主な改正点は①電子保存のかかわる税務署長の事前承認手続きの廃止②複式簿記によって記録される電子帳票に関しては一定の条件を満たせば電磁的記録による保存が認められるというものだ。改正された法律は今年の1月1日から施行される。ここでいう一定の要件とは真実性の要件(タイムスタンプが付され、記録事項の訂正削除があとから確認できること)、可視性の要件(保存場所の操作マニュアルが完備され、整然とした形式や明瞭な状態で出力が可能である)の二つで、タイムスタンプというのはある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術のことを言う。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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電子帳票保存法の改正
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