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稲作農家とインボイス制度

大阪国税局の方が2月にインボイス制度について農業関係者とかに向けてwebで説明会を行うのだそうだ。農業と言っても幅が広い。稲作農家でも、このあたりで「飯米百姓」と言われる販売量が少ない稲作農家などは、米を作って農協の品管などに出荷するお米などについて、自分が「事業」をしている感覚はない。だから、あなたは「事業者」ですよって言ってもピンとこない。自ら顧客開拓なり、マーケティングなりして販路を拡大して……という人は「商売」だと思っているし、自分が「事業者」という認識があるんだけどね。インボイス制度なんて言われても頭の上にはてなマークが浮かぶのが目に見えるようだ。インボイス制度で「適格請求書発行事業者」になるには登録が必要になるし、なったらなったで消費税を国に収めることになる。現在は、ざっくりと今年の年間の売上が1000万円を超えたら翌々年は課税事業者として消費税分を国に収めなくてはいけないし、1000万円以下なら「免税事業者」で翌々年の売上の消費税分は収めなくてもいい。収める際には仕入など、支払にかかった分の消費税を売上分の消費税と相殺ができる。大抵は売上分の消費税の方が金額が大きくなるから国に収めることになる。免税事業者は収めなくてもいい。免税事業者だから収められていない消費税ってどれだけあるんかな?インボイス制度は国が「消費税全部回収してやる!」活動だな。令和5年(2023)10月

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