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休みも手当もないのは「法律違反」です…休日に“タダ働き”を強いられた30歳会社員の逆襲

複数の飲食店を経営する会社で総務を担当しているA藤さん(30歳・男性、仮名=以下同)は、職場の人材不足により系列のレストランで休日出勤することに。上司のB里課長からは替わりに休日を取得するよう言われるものの、なかなか平日休むことができず、期限を過ぎてしまった。かわりに手当が欲しいと言ったA藤さんだが、人件費削減を理由に首を縦に振らないB里課長。「結局、タダ働きってこと?」と不満が収まらない様子は前編〈「こんな会社、辞めてやる!」連日の休日出勤を“タダ働き”扱いされた30歳会社員「我慢の限界」〉でお伝えした。はたして、A藤さんは「働き損」になってしまうのか? 社労士の木村政美氏が、企業内で起きた実例をもとに解説する。
Source: 現代ビジネス

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