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(3)相当の利益②

こんにちは、たまきです。今回は職務発明の相当の利益のうち、特許法第35条第6項の指針、いわゆるガイドラインに関する出題を取り上げます。また、これまで取り上げてきた論点のいずれにもあてはまらい問題一問をおまけとして解説します。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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