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楽天グループ「共通の送料込みライン」の公取委審査は終了へ。改善策の提示で独禁法違反の疑いが解消 | 大手ECモールの業績&取り組み&戦略まとめ

公取委は、「楽天市場」での買い物時にユーザーが3980円(税込)以上購入した場合の送料を事業者が負担する「共通の送料込みライン」施策が、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に該当するかの審査を続けてきた
「楽天市場」での買い物時にユーザーが3980円(税込)以上購入した場合の送料を事業者が負担する「共通の送料込みライン」施策について、優越的地位の乱用の疑いがあるとして審査を継続していた公正取引委員会と、審査対象となった楽天グループは12月6日、審査を終了すると公表した。
公取委が、優越的地位の乱用の疑いがあると判断した事象について、楽天グループが申し出た改善措置で解消できると判断したため。
「共通の送料込みライン」施策について公取委は、2020年3月のスタートとなる前月の2月28日、東京地方裁判所に緊急停止命令の緊急停止命令の申し立てを実施。その後の3月10日、「(楽天グループが)出店事業者が参加するか否かを自らの判断で選択できるようにすること等を公表し、東京地方裁判所における緊急停止命令に係る手続においてもその旨を表明した」として緊急停止命令を取り下げたものの、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に該当するかの審査を続けてきた。
その審査で、「共通の送料込みライン」への参加を促す際に不参加店舗を不利にする取り扱いの示唆などして申請への参加、および適用対象外申請の不実施を余儀な

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