登記研究(885号、令和3年11月、テイハン、P55~) の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(3)」からです。信託条項後半の前段「居住の維持費、医療費、看護療養費、施設利用費など各種費用」、そして、その後段「生活状況に応じた生活費等」を分けて記載しているのは、別の項目であるからだろうか。あるいは両者は重複するのか。また、「受託者の裁量に基づき」の対象範囲は、その文言が直接的に係っている後段「生活状況に応じた生活費等」に対してだけなのか。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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民事信託の登記の諸問題(3)
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