司法試験の問題の解説を誰かが書いているのを見ていたんだけど、賃貸人破産時の賃料を相殺に供する目的で寄託できるという制度、目的物の売主が先取特権を行使して賃料債権に差押えをかけてきた場合の優劣で、それは売主が優先するとなっていた。で、実務では管財人による任意売却に期待するなどと解説されていた。相殺自体は転付命令を受けるまで行えるはずだが、寄託となると、やはり変わるのかしら。それから、先取特権って忘れがちだけど(そうでもないか?)、別除権の行使として競売にかけることも出来るわけで、ただそういう場合には、賃借権も従物に準じる権利として随伴するだろうから、さして問題にはならないかな。相殺との絡みで、破産債権や財団債権の現在化というのをチェックしておく必要がある。期限つきの破産債権や財団債権、履行選択された双方未履行双務契約の財団債権は、現在化するというわけ。で、解除条件付債権については、現在化はしないが、相殺は出来る。停止条件付債権や将来債権についても、それらの破産債権者は、破産手続への参加は出来る。破産債権者の債務が期限付き、条件付き、将来債務のときにも相殺出来る。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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