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士業の屋号はどうする?注意事項 & 3つのポイント

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屋号とは? 事務所名との違い
開業届・確定申告書に記入する「屋号」について説明します。まずは、事務所名との違いを整理しておきます。

屋号
事務所名

事業そのものにつける名称
事務所ごとにつける名称

特別なルールはない
各士業団体ごとにルールが異なる
特定の文字列を含むこと
・弁護士は「法律事務所」
・税理士は「税理士事務所」
・行政書士は「行政書士」
表札に掲げること など


※ いずれも、会社・法人と誤認しやすい名称や、権利侵害にあたる名称は不適当
事務所名との使い分けが面倒なら「屋号 = 事務所名」とするのが手っ取り早いです。なお、正式な事務所名が長すぎる場合は、その略称などを屋号とする先生もおられます。
上図のように、事務所名とかけ離れた屋号を使用しても問題ありません。
これだけは押さえておきたい!
大前提として、法的な問題が生じないよう、以下2点は守ったほうがよいです。士業に限らず、これはすべての個人事業に共通です。
会社と誤認される恐れのある文字は使用しない
他事業者の商号や商標を不正使用しない
加えて、屋号を使い続けるために、以下の2点はクリアしておきたいです。「すごく時間をかけて考えたけど、結局使わなくなったな……」となっては、元も子もありません。
人前で声に出してみて違和感がないか
顧客から由来などを何度聞かれても苦痛でないか

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