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知財ミックスと多面的な権利保護の違いは?

  一つの製品の中の技術的な要素については特許権で、デザイン的な要素については意匠権で、その製品名は商標権で保護しましょうという考え方を、知財ミックスと呼んでいる方が時々いらっしゃるのですが、それは単なる知的財産の多面的保護と呼ばれているものに過ぎません。特許の世界では「タイヤのトレッドパターンについて技術的な要素については特許権で、デザイン的な要素については意匠権で保護することができ、これらは重複して権利化をすることができる。」という言われ方をすることがあるのですが、これも要は知的財産の多面的保護です。 では、知財ミックスとは何かというと、技術面のリソースがある会社が技術を、デザイン面のリソースがある個人がデザインを、マーケティング分野に精通したコンサルタントと小売店の開拓に長けた流通業者が商標を、といった具合にそれぞれを得意とする人たちが一緒になって一つの事業を作り、それを知的財産権で束ねて飛躍的躍進を遂げようとする事業戦略のことを言います。一つの会社が特許権と意匠権と商標権を全部取得してその会社内だけで事業が完結する形態に終わっているのであれば、それを知財ミックス戦略と呼ぶには無理があります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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