顧問先から「60歳到達時等賃金証明書」の賃金日額の計算方法で、みなし離職前の最後の被保険者期間6か月に支払われた賃金総額(ボーナス等は除く)を180で除して計算するのが原則と書かれてますが、例外は何ですか?と問われ、少し慌てた。受験生時代ならポンっと答えられたであろう。おおよそ検討はついていたが、自信持って回答できなかった。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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賃金日額を問われ、少し慌てた
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