ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

不競法2条1項7号 信義則違反の行為

 本号では、営業秘密の保有者から適法に入手した者が、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用または開示する行為を、不正競争として規定しています。 営業秘密の保有者とは、(i)営業秘密である情報を作成した者及び原始取得した者と、(ii)契約関係、雇用関係その他の信頼関係に基づいて、営業秘密を、営業秘密作成者等から開示された者です。つまり、企業内で営業秘密を作成した場合、その営業秘密を開示された企業の従業員は、営業秘密の保有者に該当します。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました