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休業した労働者が生活資金を直接申請できる「休業支援金」、申請対象期間を11月末まで延長と厚生労働省が公表


新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)に関して厚生労働省は、申請対象期間を11月末まで延長すると発表した。
これまでの申請対象期間は9月末だった。緊急事態措置区域に京都府、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、兵庫県、福岡県が新たに追加。埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、沖縄県の緊急事態措置も延期が決まったことを踏まえた措置。施行には厚生労働省令の改正などが必要であり、現時点での予定となる。
12月以降の助成内容については、感染拡大地域・業況が厳しい企業に配慮し、雇用情勢を見極めながら段階的に軽減する方針。具体的な助成内容は10月中に公表するとしている。

休業支援金について

「休業支援金」は、企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる制度。中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%を、国が休業実績に応じて支給している。
大企業については、シフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。中小企業での日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業

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