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システム開発紛争

【スルガ銀行VS日本IBM事件(すべてIBM敗訴)】・金融機関向けサービスの開発。IBMは30年以上刷るがのシステム管理等を行っていた。・予算95億円程度(要件定義→設計→実装(プログラミング)→テスト→システム稼働)・基本合意後2年半で揉めた(設計〜プログラミングあたり) ∵スルガが求める機能と、IBM側パッケージ機能のgapが明らかに。・スルガ→IBM 約115億円の損害賠償請求 主位請求:プロジェクトマネジメント義務違反を理由とする不法行為 ∵大半の個別契約が未締結 予備的主張:①PM義務違反を理由とする債務不履行、②Corebank採用に関する義務違反を理由とする債務不履行、③事前検証等の義務違反を理由とする不法行為、④説明義務違反を理由とする不法行為・IBM→スルガ 125億円の反訴 契約に基づく代金支払い請求(15億)、スルガの協力義務違反を理由とする不法行為(110億)・1審(H24.3.29)IBM敗訴(74億支払い) ∵設計、要件定義、開発中止に至るまで全体にわたって支払った費用を損害として認定。・2審(H25.9.26)IBM敗訴(42億支払い) ∵最終合意後のみIBMに責任発生。 ・契約締結時点において、ベンダに、ベンダが提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対する充足度、システムの開発手法、リスクについてユーザーに説明する義務がある、とした。 (契約締結

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