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【Q&A】請求項と実施形態(実施例)は1:1対応しないといけないか?

(Q)特許の出願書類の書き方、特に「明細書」の書き方についてです。特許の出願書類の「特許請求の範囲」には、一般に複数の請求項が記載されますね(請求項1、請求項2、・・・)。また、「明細書」には、一般に複数の実施形態(実施例)が記載されますね(第1の実施形態、第2の実施形態、・・・)。請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないのでしょうか?(A)請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないということはありません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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