スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 【Q&A】請求項と実施形態(実施例)は1:1対応しないといけないか? 起業ニュース総合 2021.08.19 最近の投稿 EC/D2Cのトップランナーが実践する LINEを活用したCRM戦略とは? 人事担当者必見!最短ルートで人材獲得するなら【採善策】の導入がオススメ! キッチン家具 市場 2024 SWOT 分析と成長率 2031 グルホシネート市場2024 |サイズ、シェア、成長、トレンド-2031 ハラスメントを回避して健全な生活を送るために? ちょっとボヤき 商用ドローン市場規模、成長と動向、2028年までの業界展望 Instagram now lets teens limit interactions to their ‘Close Friends’ group to combat harassment Archer, Kakao Mobility partner to bring electric air taxis to South Korea in 2026 5月30日昼のモバイルSuica障害、他社システムのエラー復旧で解消へ–JR東、公式「X」で投稿 (Q)特許の出願書類の書き方、特に「明細書」の書き方についてです。特許の出願書類の「特許請求の範囲」には、一般に複数の請求項が記載されますね(請求項1、請求項2、・・・)。また、「明細書」には、一般に複数の実施形態(実施例)が記載されますね(第1の実施形態、第2の実施形態、・・・)。請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないのでしょうか?(A)請求項と実施形態(実施例)は1:1対応させないといけないということはありません。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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