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相続アドバイザー3級 項目15.金融商品と相続

<投資信託について>共同相続人のひとりから相続分の範囲内で投資信託の解約請求があっても金融機関としては判例に従って、これを拒絶する必要がある最高裁判例によって、投資信託の受益権は不可分債権であると判断されている共同相続された投資信託の受益権は、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」との判断が示された続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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