Tips ・労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由(一律禁止が裁判で支持される可能性は低い) ・フリーランスなどの個人事業主として業務を受託するような副業、使用人を兼務しない取締役として勤務する場合等は、副業・兼業先との関係では雇用でないため、労働時間通算の問題にもならない。 ・雇用形態で副業・兼業を行う場合、労働時間をどのように管理するか決める必要がある。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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企業が副業を認める際の留意点
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