スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 雇用保険の高年齢被保険者の特例の創設と、その特例に関する省令の改正 起業ニュース総合 2021.08.13 最近の投稿 打ち勝った53歳が行き着いた"本当の幸せ" 収入が2倍になっても、幸福感は2倍にならない (2 … 【竹花 貴騎のURU学び】行動に基づくマーケティング戦略:美容室向けLINE活用術 親子でぶつかる!事業方針の違い – その原因と解決策 「頑張らせる」ことをやめよう 【続】投資の相談 【書評】 共働きなのに、お金が全然、貯まりません! 「空飛ぶタクシー」試作機公開 トヨタが出資の企業が開発 – NHKニュース ピーターリンチの株の法則 介護休業取得率向上で、企業の競争力を高めよう! 仕事の義務と責任を超えて、自発的に学び、ネットワークを広げたりして企業に貢献する行動を何と呼ぶ?|59冊目『組織市民行動』 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)」が公布されました。来年(2022年)1月1日より「65歳以上の労働者を対象に本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して『週の所定労働時間が20時間以上である』ことを基準として雇用保険を適用する制度」が施行されることとなり、省令案には制度の対象者となる要件が公表されています。この改正省令による改正の概要等は次のとおりです。✅改正の趣旨・経緯続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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