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ふるさと納税の申告【会社員向け】ワンストップ特例制度の利用方法

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ワンストップ特例制度とは?

概要
会社員などが、確定申告をしなくてもふるさと納税による税金の控除を受けられるのが「ワンストップ特例制度」

主な要件

会社員などの「給与所得者」であること
確定申告をしないこと
ふるさと納税の寄付先が年間5ヶ所以下であること


利用の流れ
寄付が済んだら、寄付先の自治体へ申請書類を郵送する
(送付期限は、寄付をした年の「翌年1月10日」まで)

多くの会社員は「ワンストップ特例制度」を利用できます。ただし、下記のような会社員は、自分で確定申告をして税金の控除を受けることになります。
ワンストップ特例制度を利用できない会社員(主な例)
確定申告の義務がある人*
医療費控除や住宅ローン控除のために、任意で確定申告(還付申告)をする人
年間で6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした人
*一定以上の副業収入がある場合など(給与所得者の申告義務について詳しく)
なお、自治体への申請書の提出が遅れた場合も、ワンストップ特例制度を利用できません。たとえば2021年中に行ったふるさと納税については、申請書は「2022年1月10日」必着なので注意しましょう。
申請の流れ

ワンストップ特例に必要な申請書は自治体から送付される
送られてこない場合は、ふるさと納税サイトなどからダウンロードすればOK
届いた申請書に記入して、本人確認書類 (コピー)

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