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個人事業税の猶予・減免制度【2021】新型コロナの影響

個人事業税の猶予・減免【新型コロナの影響】
新型コロナの影響で個人事業税の納付が困難な場合は、地方税の「猶予制度」を利用できます。法律上は「減免制度」も存在しますが、今回のようなケースでは利用できません。

猶予制度
要件を満たす場合に、納付をしばらく待ってもらえる制度(地方税法15条)
新型コロナの影響で要件を満たせる可能性が高い

減免制度
災害時などに、税金を減額 or 免除してもらえる制度(地方税法72条の62)
新型コロナの影響だけで要件を満たせる可能性は低い

念のため、東京都の都税事務所や大阪府の府税事務所に確認したところ、いずれも「新型コロナを理由に利用できるのは基本的に猶予制度のみ」との回答でした。
ちなみに2021年2月1日までは、新型コロナ関連の特例制度が適用できました。こちらはすでに終了していて、現在利用できるのは上記のようなベーシックな救済措置のみとなっています。
このほか、自治体単位で独自の救済制度を設けている可能性もあります。自治体が運営しているホームページも合わせてご確認ください。
地方税の猶予制度について
地方税の猶予制度は「やむを得ない事情で期限日までの納付が難しい場合に、納付を最長1年延ばしてもらえる」というものです。新型コロナの影響で納付が困難な場合も、この制度を利用できます。
猶予制度の概要
納付期限を最長1年、延長してもらえ

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