固定資産台帳とは?
減価償却が必要な備品などを管理する帳簿
減価償却の処理状況などを記録しておく
すべての「固定資産」を記録するわけではない
減価償却の対象になりうる固定資産(減価償却資産)だけ記録すればOK
例えば事業用の建物、車、高価なパソコンなどが該当する
形式やフォーマットに決まりはない
どんな人が作成する?
白色申告
青色申告
作成の義務はない
任意で作成する
基本的に作成する
減価償却をしない人は不要
※ いずれも、作成した場合は5年 or 7年保存する必要がある
白色申告なら、固定資産台帳の作成義務はありません。とはいえ、もし複数の減価償却資産を保有している場合は、減価償却の計算ミスなどを避けるために、固定資産台帳を用いて管理するのが無難でしょう。
白色申告で作成する帳簿をおさらい
青色申告では、基本的に固定資産台帳を作成します。具体的に作成義務が課されているわけではありませんが、国税庁は固定資産台帳を、標準的に備え付けておくべき帳簿として例示しています。(そもそも減価償却資産がなければ作成不要)
青色申告で作成する帳簿をおさらい
基本的な考え方・記入項目
固定資産台帳の様式に決まりはありません。国税庁が公開している記帳例では、下記のように記帳しています。
>> 減価償却の基本をおさらい
上記の例では、資産ごとにページを作成し、そのペ
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