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「雇用調整助成金の特例措置」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」などの対象期限を12月末まで延長


厚生労働省は8月28日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)などの対象期間を12月末まで延長すると発表した。
「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も終期を12月末まで延長する。従来は9月末までが対象期間だった。
なお、厚労省は「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」としている。
雇用調整助成金の特例措置
「雇用調整助成金」(特例措置)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が「1か月5%以上低下」した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率を中小企業は80%(4/5)、大企業は約67%(2/3)としている。
解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は一律10/10、大企業は3/4。
1日1人あたりの上限は1万5000円。対象は2020年4月1日から9月30日の期間中に行った休業や教育訓練。

延長前の雇用調整助成金 特例措置(厚労省公表のパンフレットからキャプチャ)


雇用調整助成金について

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