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街の小さな小売店もB2B取引は見過ごせない。「免税事業者との取引をどうするか」の検討はすでに始まっている。

 令和5年10月1日の消費税の適格請求書等保存方式導入を控え、免税事業者にとっては選択を迫られる時が刻一刻と近付いている。 消費税の納税額を計算するにあたっては、売上により販売先から預かった消費税額から仕入により仕入先に支払った消費税額を控除して計算される。 適格請求書等保存方式においては、この仕入先に支払った消費税額の計算を適格請求書等を基にして行うことになる。言い換えれば、適格請求書等がなければ仕入税額控除ができない。 そして免税事業者は適格請求書発行事業者の登録ができない、適格請求書等を発行できないのだ。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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