最近は一般の企業で副業が解禁されてきていますが、公務員に関してはまだまだ厳しい規制があります。
では、公務員が相続などで財産を引き継ぐとなった場合、その財産を運用することはできるのでしょうか。
今回は、公務員の兼業規定を確認しながら、公務員が相続した財産を使ってできる資産運用についてみていきます。
公務員は兼業を禁止されている?
一口に公務員といっても、国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法という法律によってそれぞれ兼業が禁止されています。
国家公務員法第103条では「職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない」として私企業からの隔離を策定しています。
また、第104条では「職員が報酬を得て、営利企業の役員等以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する」と、他事業または事務の関与をする場合には許可が必要と定めています。
地方公務員法では第38条で「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定めて、任命権者の許可のない兼業を禁じているのです。
賃貸用不
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公務員でもアパートなどの資産運用を相続できるのか
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