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新型コロナの影響で納税が難しい場合は?税金の猶予・減額・免除

新型コロナの影響で収入が減り、税金を納めるのが難しい人も多いのではないでしょうか?このような人のために「納付猶予」や「減免」などの特例措置が用意されています。本記事では、税金・保険料の特例措置について、現況を整理します。
【一覧】納付に関わる主な特例措置
新型コロナの影響で減収した人には、主に以下のような特例措置が用意されています。
新型コロナに関わる特例措置の概要

国税(所得税や消費税など)
納付期限を1年先延ばしにできる

地方税(住民税や個人事業税など)

国民年金
納める保険料を減らせる(金額はそのままで、納付を先延ばしにできる場合も)

国民健康保険

※国民健康保険の措置は保険者によって異なる場合がある
税金に関わる措置では、納付期限を1年先延ばしにする「特例猶予」の制度が主です。この制度は、2020年2月1日~2021年2月1日に納めるほとんどの税目で利用できます。
国民年金と国民健康保険については、保険料の減額 or 免除を受けられます。全額免除の要件は厳しいですが、収入が大きく減少したなら、少なくとも2割程度は減額できるでしょう。
ちなみに、本記事で紹介するのは、あくまでコロナ禍における特例的な制度です。その他の制度を利用できる場合もあるので、「おしくも要件を満たせない…」というときは税務署や役所などで相談してみましょう。
国税(所得税や消費税など)

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