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会社を担保にしている社長が亡くなり連帯保証債務が残された場合の対処法

起業ウェブメディア
中小企業の社長が突然亡くなってしまうケースが多くみられます。
残された遺族としては会社をどうするかも決めなければなりませんが、会社の借金にも注意が必要です。
会社は銀行から借り入れをしていることがあります。
この場合、社長はその借り入れの連帯保証をしている場合が多いです。
この連帯保証とは何か、どうすればよいかを考えていきます。
連帯保証債務とは
連帯保証債務とは何のことでしょうか。
簡単にいえば「借りた人(主債務者。今回でいえば会社)と同じ責任を負うこと」です。
“保証”という語感から「お金を借りた人の補佐」といったイメージをもつかもしれませんが、“連帯保証”とは「連帯して借金を返す」の意味です。
したがって、主債務者を飛び越えていきなり請求されることもあり、主債務者に十分な資力があっても、連帯保証人が請求されたら支払わなければなりません。
連帯保証債務も相続される?
このように重い責任を伴う連帯保証債務ですが、連帯保証人が亡くなった場合、連帯保証債務も相続の対象になるのでしょうか。
相続では、プラスの財産もマイナスの財産も関係なく全ての財産が受け継がれます。連帯保証債務も例外ではなく、相続の対象になります。
そして、各相続人は自分の相続割合に応じて責任を負うことになるのです。
例えば、もともと1,000万円の連帯保証をしていたとします。
妻のみで子がいない場合、妻は1,000

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