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契約書の「解約できない」規定は無効?

事業者が、契約書に「解約できない」と書いておけば、ほんとうにお客さんは解約できなくなるのでしょうか? 消費者向け(BtoC)の契約の場合、「いかなる理由があってもキャンセルできません」「一切キャンセルできません」のような契約書の表現は、「消費者の解除権を放棄させる条項」として無効になると考えられます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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