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「親戚宅で猫が多頭崩壊。野生に帰すしかないのでしょうか」という地獄のような相談

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生まれてきた猫に罪はない
改正動物愛護法が6月1日から施行された。トピックスとして話題になりがちなのが、虐待に対しての罰則の強化だ。従来では懲役最大2年、罰金刑も200万円までとなっていたが、これが6月からは懲役は最大5年、罰金刑は500万円までとなった。
もう一点、この改正動物愛護法で注目すべきポイントを紹介したい。それが不適切飼養への行政の立ち入りの幅の拡充だ。
これまで、行政が動物の不適切飼養をしている世帯への立ち入りが許されていた事例は、多頭飼育崩壊に限られていた。多頭飼育崩壊というのは、飼い主はペットの繁殖をセーブできず大量に増やしてしまい、しかもその増えたペットの世話も行っていないという最悪の状況を指す。
改正動物愛護法では今後も多頭飼育崩壊に目は光らせつつも、さらに飼育下動物への虐待が疑われる場合や、周囲の環境に悪影響を及ぼしている世帯への立ち入りが可能となる。
で少し説明が長くなったが、国はこうしてペットの飼育環境を改善に向けて色々とアップデートしているのだ。ところが、当の飼い主が飼い方をアップデートせず、対策も放棄してしまうことが多々ある。(文:松本ミゾレ)
「お金もなく、保護団体に預けることができてもせいぜい1、2匹です…」
Source: キャリコネ

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