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社会保険料軽減に特例 新型コロナ受けた休業―厚労省

厚生労働省は26日、新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が大幅に減った人を対象に、社会保険料の軽減に向けた特例を設けたと発表した。通常は3カ月連続して大幅に減少した場合にしか保険料を引き下げられないが、1カ月でも可能とする。負担を速やかに軽減するのが狙い。 特例を認めるのは、健康保険と厚生年金の保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の改定ルール。標準報酬月額は給与水準に応じて等級が設定されてい
Source: グノシー経済

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