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雇用調整助成金(特例措置)をさらに拡大。助成額1.5万円、解雇なしの中小企業の助成率10/10、適用期間9/30まで延長など


新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)の1日1人あたり8330円の助成額上限を1万5000円とする案などを盛り込んだ「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が6月12日に成立。厚生労働省は「雇用調整助成金」(特例措置)を拡充した。
「雇用調整助成金」(特例措置)の拡大ポイント

雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚労省公表のパンフレットからキャプチャ)

助成額の上限額を引き上げ
1日1人あたり助成額の上限額8330円を、企業規模問わずに1万5000円へ引き上げた。対象は2020年4月1日から9月30日までの期間、休業もしくは教育訓練。
解雇などを行わない中小企業の助成率の拡充
解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていた。この助成率を一律10/10に引き上げた。大企業は従来通り3/4。
対象期間の遡及適用
助成額の上限額引き上げ、拡充について、既に申請済みの事業者も4月1日にさかのぼって適用することが可能。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算する。
既に「雇用調整助成金」が支給もし

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